これはもうダメかもわからんね

原発、大変なことになってますね……
チェルノブイリ級の事故になるかは分かりませんが、現時点で現場はかなりの地獄的な状況になっているようです。

自衛隊員が被曝、福島第1原発3号機付近で負傷 東電社員も

東電福島第1原発3号機の爆発事故で、男性社員(23)が、被曝をして除染できていないと発表した。東電によると、社員の被曝放射線量は不明だが、意識はあるという。

被曝しても、ただちに健康被害などが出る訳ではないので、意識はある。ただ、被曝放射線量は本当に「不明」な訳はなく、発表できないだけ。そして、この男性社員は、残念ながら亡くなる可能性が高い。
もう、記事の書き方が悪いことを隠す方に必死な感じ。とにかく、「意識はある」で、逃げようとしている。何もないような、大丈夫なように感じさせようとしている。

以前、東海村の事故で亡くなった2人の作業員の被曝量は、16〜20シーベルトと6〜10シーベルトだが、亡くなったのは3ヶ月後と7ヶ月後。
統計的には7シーベルトで致死率99%、3シーベルトで致死率50%。事故に遭った中で唯一生還した作業員の被曝量は、1〜4.5シーベルトだった。

今回、除染対象となる引き上げられた基準の被曝量は、10万カウント/分(cpm)→1ミリシーベルト/時(mSv/h)。ちなみに、100ミリシーベルトの被曝量で、妊娠した女性が流産や奇形児を出産する確率が上がると言われています。

3月14日22時7分に第1原発の10キロ南にある第2原発のモニタリングポストが検出した放射線量は通常の260倍にあたる9.4マイクロシーベルト/時 → 3月15日0時 113マイクロシーベルト/時
3月14日21時37分に第1原発正門前で検出した放射線量は3,130マイクロシーベルト/時=3.13ミリシーベルト/時→3月15日8時31分 正門前8,127マイクロシーベルト→3月15日8時34分 正門前 約2,400マイクロシーベルト

福島第一原発、中央制御室で1千倍の放射線量
上記の記事によると、正門前が通常の8倍、制御室では通常(150マイクロシーベルト/h)の1,000倍の放射線量と出ているので、制御室では正門前の125倍の放射線量という計算になる。

つまり、正門前で3.13ミリシーベルト→制御室 約400ミリシーベルトとなり、そのレベルの放射線量のある空間に15分居ると、健康被害の出る100ミリシーベルトに達する計算になる。
福島原発で働いている人は、大丈夫だろうか。

<参考>
自然放射線 2.4mSv/年(世界平均) 1mSv/年(日本の平均)
グレイ・イクイバレント(GyEqまたはGy)とシーベルト(Sv)の換算 1Gy=1Sv(出典:Google) 1Gy=0.8Sv(出典:日本原燃
法律上許される被曝量は、1ミリシーベルト/年(一般) 推奨は20mSv/年以下
臨床的に影響が見られる下限は、200mSv/年(=22マイクロシーベルト/h)

日野の計測サイトの20cpmは? → 0.2マイクロシーベルト/h (年間1,752マイクロシーベルト、1.752ミリシーベルト。だいたい合っているようだ。)
100,000cpm → 1mSv/h
100cpm → 1μSv/h
20cpm → 0.2μSv/h

15日朝、新宿で0.8マイクロシーベルト/h → セーフ。ただし、法律上の許容量(1ミリシーベルト)で換算すると、125時間(約5日)でアウト。
15日20時40分、福島原発から北西に20kmの地点で330マイクロシーベルトアウト。約3時間で法律上の許容量に達し、25日間同じ放射線レベルのところで生活すると身体に影響が出る可能性が出る。
16日午後、正門前で断続的に10mSv → アウト。20時間で具体的な影響が出る可能性

<被曝量の単位>
■長期
1シーベルト(Sv) = 1,000ミリシーベルト(mSv) = 100万マイクロシーベルト(μSv) = 10億ナノシーベルト(nSv)
■短期
1グレイ(Gy) = 1,000ミリグレイ(mGy) = 100万マイクログレイ(μGy) = 10億ナノグレイ(nGy)

<被曝量による影響>
7シーベルト 99%または100%の人が死に至る(出典によって分かれる)
4シーベルト 50%の人が死に至る
2シーベルト 5%の人が死に至る
1シーベルト 嘔吐(10%)
500ミリシーベルト リンパ球が減少
250ミリシーベルト 白血球の減少
150ミリシーベルト 男性の一時的な生殖不全

<医療行為による被曝量>
6.9ミリシーベルト 胸部CTスキャン1回
1ミリシーベルト 【医療以外の被曝限度量】
600マイクロシーベルト 胃のレントゲン1回
50マイクロシーベルト 胸部レントゲン1回
5マイクロシーベルト原子力災害対策特別措置法第10条で定められた通報基準】